引取り事業の基本ルール

  1. 対象
    • 引取りの対象は観賞魚・水生無脊椎動物、並びに水草に限る(以下、該当生物)
    • ショップより引取りを依頼された本事業賛同生体業者(以下、生体問屋)は原則・例外無く該当生物の全てを引き受ける。
    • 生体問屋は、引取りに関わる手数料は請求しないこと。
  2. 費用
    • 引取り魚の移動に関わる費用は飼育者より賛同ショップが徴収するものとし、その費用にて生体問屋へ該当生物を搬送する。
      (自然への投棄を防ぐ為の活動が趣旨である為、費用は飽くまでも梱包材料、並びに生体問屋までの輸送費の実費程度を徴収する。)
    • 飼育者からは、その他一切の引取り手数料を徴収しないこと。飼育者は該当生物を引き渡した時点でその所有権を放棄したものとする。
  3. 引取り対象外の生物
    • 外来生物法や水産資源保護法により移動が法的に禁止されている該当生物については引取りを行わない。
      外来生物法に関わる生物に関しては環境省・自然環境局
      水産資源保護法に関わる生物に関しては農林水産庁・消費安全局
      ・・・にお問い合わせ下さい。
    • 水産資源保護法の対象疾病の発病が確認されている該当生物、或いは感染が疑われる該当生物については引取りを行わない。(対象疾病とは、コイ春ウィルス血症、KHV等)
      水産資源保護法の対象疾病に関しては、農林水産省・消費安全局、或いは動物検疫所
      にお問い合わせ下さい。
    • 明らかに違法に輸入・採集された該当生物の引取りは行わない。(ワシントン条約、国内法、各都道府県の採集禁止条令等に該当する生物)
  4. その他
    • アジアアロワナ等の登録制度が確立している該当生物については必ず必要書類・証明書を添付すること。

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