観賞魚引き取りシステムについて
どうしても飼い切れなくなったときの観賞魚引き取りシステム
先般、不要となった観賞魚や飼い切れなくなった大型魚等が自然や公園の水場等に生きたまま投棄されていることについての報道を頻繁に見受ける機会が増えました。自然に放ち、生物に行き続ける機会を与えたいといった思いがなす行動であるケースがその殆どで、悪意によるものでは無きにしろ、その行為が自然に対しるマナー違反になることについては殆ど認識されていないようであります。ペットとして販売されている観賞魚を本来の生息地ではない自然に投棄することは在来種の存続に悪影響を与えてしまうことや、それが我々人間にも危害を及ぼす原因になってしまう可能性があることを理解していただきたいと思います。
外来動植物が野に放たれることを防ぐ法律として「外来生物法」が施行されたことはご存知だと思います。同法は、我国の在来種に被害を及ぼす危険性のある外来動植物の輸入を禁止する法であり、又今後もそれに該当する恐れのある種を定期的に選定し続けるものであります。
現状、観賞魚として人気の高いグッピーやプレコ、水草ではホテイアオイ、カボンバ等が「危険種」としてリストアップされており、輸入や国内の移動が禁止とされる「特定外来種」として認定される順番待ちの状態にあります。
日本観賞魚振興事業協同組合としましては、”終生飼育”・”生体投棄の禁止”をアピールするポスターの製作・配布、専門誌を通して責任のある飼育の訴え掛けを行い、観賞魚が野に放たれないように広くお願いをする活動を推進しております。
しかしながら多くの観賞魚が尚も自然に投棄されている現実を考慮すると、更なる防止策を実行していかなければ、事態を改善することができないようであります。
よって、日本観賞魚振興事業協同組合では、観賞魚飼育者が飼いきれなくなった生体の引取り業務を実施することが必要であると判断を致しました。
その内容としましては、まず、一般飼育者様との直接的な接点を持つ販売店(ショップ)の皆様に引取り魚の窓口になっていただきます。
ショップで引取りが出来ない場合は、本事業に賛同している当組合・組合員であります生体卸業者(以下、生体問屋)がそれらの生体の受け入れを”基本ルール”(リンク先ページ参照)にのっとり行います。依頼を受けた生体問屋が該当魚の供給元であるか又そうでは無いかを問わず、例外無く引受けをするといった内容であります。
観賞魚ショップを運営されておりますオーナー様へのお願い
皆様方には、本事業に付き、ご賛同いただけるか検討をしていただき、もしご参加いただけるようでありましたら、日本観賞魚振興事業協同組合にて用意を致しますポスターを店頭にてお貼り出しいただき、引取り業務にご協力下さい。
引取りを行う際は、こちらの用紙にて手続きを行って下さいますよう、お願い致します。
我々の観賞魚が社会の悪者にならない為の活動です。







