特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
(外来生物法)の魚類に関する実践マニュアル~2007年5月版~

文・表のまとめ
:小林圭介

本文は2007年に作成したものです。法の改定等が行われている場合がございますので、詳細は必ず環境省にてお問い合わせ下さい。
尚、法には運用する側と運用される側とで解釈の相違が発生する場合がございます。よって、日本観賞魚振興事業協同組合としては、本文の内容を保証しないものと致します。
特定外来生物、或いは特定外来生物に関わる可能性のある生物の取り扱いについては、必ず環境省に直接お問い合わせ下さい。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下:外来生物法)が公布・施行され、3年余りが経過し、一般の熱帯魚エンドユーザーや現場の業界従事者にも浸透し始めた感のある本法律であるが、熱帯魚関連業者の現場や輸入の水際では今なお混乱を招いている部分が多々見受けられるようだ。本頁では、特定外来生物の第二次選定も含めた最新の情報を交え、2007年5月現在の魚種(又は属、科)ごとによる現在での税関での扱い、輸入の可否も含めた実践に役立つ情報をまとめたものである。今後も法律の運用や解釈、関連魚種や分類群・学名の変化に伴って輸入できる魚の種類は変化して行く事が予想される。

外来生物法リスト注釈など

表作成協力:(財)自然環境研究センター

参考ホームページ

表の注釈

  • 「月刊アクアライフ」2005年4月号103~105pのリストを改変
  • 2007年までに発表された最新の分類・新しく記載された種を掲載
  • 規制は全て生体を前提としたもの
  • ここに掲載されている種以外でも、規制の対象となる属の未記載種(いわゆる“sp.”など)は規制の対象となる

※1…輸入者が主務大臣に事前の届出をした上で判断される。
※2…被害に係る一定の知見はあり、引き続き特定外来生物等への指定の適否について検討する外来生物

~種類名証明書関連~

*「種類名証明書の添付が必要な生物」を輸入できるのは、
・ 成田国際空港
・ 中部国際空港
・ 関西国際空港
・ 福岡空港
の4箇所の国際空港のみ。

*「種類名証明書」については、基本的に輸出した国の政府機関が発行するものとなるが、国によっては政府機関以外の機関でも種類名証明書を発行することが可能。また、種類名証明書として使用できる国際条約や他法令の規定に基づき外国政府機関が発行した輸出に際しての書類もある。

*「種類名証明書」には種類名が、学名で種名まで記載されている必要がある。

「種類名証明書」の国内発行機関は2007年5月現在、以下の1箇所の機関のみ。

〒110-8676
東京都台東区下谷3-10-10
財団法人 自然環境研究センター

*国外の「種類名証明書」発行機関については、以下を参照。
H19年4月6日環境省自然環境局野生生物課発表
「種類名証明書として使用できる書類について」
http://www.env.go.jp/nature/intro/2procedure/files/hakkoukikan_list.pdf

~未判定外来生物関連~

*未判定外来生物を輸入する場合は、事前に主務大臣に届出をする必要があり、政府が輸入が妥当かどうか判定を行う。(最長6ヶ月)
審査の結果悪影響を及ぼすおそれがないと判断された場合は輸入することができるが、悪影響を及ぼすおそれがあると判断された場合は、その生物は特定外来生物に指定され、原則として輸入が禁止される。

外来生物法関連申請先

平成18年1月から、外来生物法に関する申請先が、環境省本省から地方環境事務所などに変更された。
詳しくは以下のアドレスを参照。
http://www.env.go.jp/nature/intro/2procedure/reo.html

◎魚類リスト

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